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コタニ
JOBライセンスのコタニです。
今話題の「ライドシェア」、2024年4月より条件付きでの利用が可能になります。バスやタクシーのドライバーの確保が難しくなっている地域の問題や、都市部・観光地でインバウンドにより急増した需要にタクシーの数が不足していることから議論が進められてきました。今回は「ライドシェア」とは何か、タクシーとの違い、運用される場所など、簡単に、分かりやすく説明いたします。

この記事で分かること
ライドシェアとは
タクシーとの違い
運賃など
ライドシェアの運用開始時期や場所
安全への取組み
全面解禁の可能性
まとめ

ライドシェアとは

ライドシェアとは、乗用車の相乗りをマッチングさせるソーシャルサービスの呼称です。
ライド「乗ること」をシェア「共有」するという意味で、車に乗りたい人と自家用車の所有者を結びつけるサービスです。

目的地が同じ方面同士で相乗りをすることでタクシーより安く乗車できることが望めますし、自家用車営業なのでタクシーが少ない地域でも「地域住民の足」として利用ができます。

タクシーとの違い

タクシーは国から営業許可を得て、緑色ナンバー(営業ナンバーともいわれます)の車両でサービスを提供します。

ライドシェアは、利用者とドライバーの仲介をするだけ、運行と雇用に対する責任はないビジネスといえます。一方で、タクシーは、道路運送法にもとづく事業許可を得て、運行と雇用に責任を負い、輸送の安全を確保しているといえるでしょう。

自交総連の記事を元にした表は以下です。

項目ライドシェアタクシー
事業者仲介のみで運行には責任を負わない車両を保有、運転者を雇用し、運行全体に責任を負う
運転免許一種免許二種免許、登録制度(講習、試験あり)
事故時の責任個人で対応会社が対応
自交総連

運賃など

「運賃はタクシーの8割程度」の予定です。
また「発着点と運賃の事前確定」「原則としてキャッシュレス決済」となっています。
現在では、「ダイナミックプライシング(変動価格制)」も導入可能になる検討がされています。

ライドシェアの運用開始時期や場所

2024年4月からタクシー会社が運行管理を実施し、車両不足が問題となっている地域・時間帯にかぎり、ライドシェアが運用されます。

令和6年3月13日にプレスリリースされた国土交通省の資料では、タクシー配車アプリのデータから、東京、神奈川、愛知、京都にてタクシーが不足しているという状況が分かったようです。

タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足 状態を、道路運送法第78条第3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」であるとし て、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供すること(自家 用車活用事業)を可能とする許可を行っていく予定

国土交通省プレスリリース

安全への取組み

万が一事故が起きた場合は、管理するタクシー会社が責任を負う形です。 そのためライドシェアのドライバーも安全講習や健康状態の確認など、タクシードライバーと同じ水準が必要となります。

全面解禁の可能性

今回の解禁は限定的なものです。現在では、自家用有償旅客運送制度の見直しや新法制定の検討の提言が出ており、全面解禁へ向けた動きもあります。

法改正については2024年6月までに結論が出ることになっています。

国土交通省

まとめ

「ライドシェア」がタクシー不足の解消になるかどうかは、運営を任されたタクシー会社の取り組み方が影響すると思われます。利用者から「タクシーがつかまらない」という不満がなくならなければ全面解禁を求める声が高まるかもしれません。

手軽な「ライドシェア」ですが、正規の資格である二種免許を持つドライバーが運転する車に乗りたい利用者も多くいると思います。難しいとされる二種免許の取得に対し、地理試験の廃止や外国籍ドライバー向けに20言語に多言語化した試験の実施などが進んでおります。
二種免許取得者が増え、タクシーが今以上に手軽な交通手段になるとありがたいですね。

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