今回はカッコイイ「電動キックボード」について細かく書きました!
電動キックボードに乗って、イケてるおじさんの仲間入りがしたい!「でも、バランス感覚ないおっさん(私マサル)にはハードル高いな。様子見で~」と長い間、他人事と思っていましたが…。
2023年7月1日施行の「道路交通法の一部を改正する法律(以下、改正法)」で、ルールが変わってグッと身近になったので、今更ながら気になり始めたので調べてみました!
今回の「電動キックボード改正法で、何がどう変わった?」を見て電動キックボードに興味を持ってもらえれば嬉しいです!
この記事でわかること
・電動キックボードのルールの変更点?
・特定小型原動機付自転車とは?
・公道を走れない車両?
・速度によって走行できる場所が変わる
・キックボードの交通ルールについて
・まとめ
電動キックボードのルール、何が変わった?
まず、そもそものお話から。
2023年7月1日の改正法より前は、電動キックボードは『全て原動機付自転車』と言う扱い、つまり、「原動機付自転車の運転免許(俗に言う原付免許)を所持しており、かつヘルメット着用が必須」だった訳です。(民間事業者による実証実験は、ここでは触れません)
改正法のあとは、『一部の電動キックボード』は、「16歳以上であれば運転免許が不要で、しかもヘルメットは努力義務」、と言う事になりました。
「ああ、16歳以上は免許いらんのね、ヘルメットも義務ではない。かなり手軽な乗り物になったんだね」と言うのは理解できたのですが、「ん?一部の電動キックボードって何?」。
そう、それが新設された「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」。
テレビやネット、色々なところで聞くようになりましたが、実際、どんな車両を指すのでしょうか?
「特定小型原動機付自転車」とは
特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)とは…
・最高速度:20km/h以下
引用元:METI/経済産業省
・定格出力:0.6kW以下
・車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。 等
んー、分かったような、分からないような…。
特定小型原付の最高速度は20km/h。
特定小型原付はATのみ。
最高速度表示灯の装備。(大型トラックの車両上部にもあるランプです)
この辺だけでも押さえておけば、大まかにはOKでしょうか。
「特定小型原付=電動キックボード」と、多くの方がイメージしているらしいのですが(私もそうです)、前述の規格をみたしている「自転車型の特定小型原付」もありますよ。
原付のバイク並みに、身近な存在になるでしょうね。
いっそのことバイクの免許をとるなら…
公道を走れない車両があるの?
保安基準に適合していること
まず、公道を走るには、「その車体が保安基準に適合している」必要があります。
「保安部品」と言う法律で定められた適正な部品を装着していなければいけません。
必要な保安部品は、前照灯、方向指示器、尾灯・制動灯、2系統以上のブレーキ、最高速度表示灯、警音器、後部反射器、などです。また、それらの保安部品が基準に適合している必要があるわけですね。
「いやいや、適合しているかどうか、素人じゃ分からないよ…」となりませんか?
性能等確認済シール
保安基準適合を満たしている車両には、この性能等確認済シールが貼られます。これなら安心して購入することができますね!
ナンバープレートの取り付け
所有者は市区町村へ軽自動車税の申告をして、ナンバープレートをもらって取り付けなければいけません!
自賠責保険(共済)への加入
自分が転んで怪我をするだけでなく、他者を傷つける事もあります。実際にキックボードの交通事故は多発しています。保険や共済に、必ず加入しましょう。
ひとまず、購入する時、運転する時は、上記の3つは最低限の準備になります。
販売店でも教えてもらえますので、しっかり準備したいですね!
最高速度によって走行できる場所が変わる?
特定小型原付が走行できる場所は、原則として車道ですが、最高速度によって『特例的』に歩道を走行できる場合があります。
●20km/hの時:車道、自転車専用通行帯
●6km/hの時:(特例的に)自転車が通行可能な歩道、路側帯
が、走行できる場所です。
車両に最高速度を調整する「リミッター」が装備されていれば、その最高速度設定に応じた場所を走行できるのです。微妙に、ややこしい!
一番最初にご覧いただいた警察庁HPの画像を、もう一度参考にすると分かりやすいと思います。
今回話題にしている特定小型原付の中に、速度抑制装置(リミッター)で構造上の最高速度が「20km/hは特定小型原付」、「6km/h以下は特例特定小型原付」と区分があるのですね!
ネーミングが複雑!(笑)
警察庁HPには下記のように、注意喚起もありました。
※ アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
引用元:警察庁Webサイト
つまり、「運転者本人が自ら微調整して6km/hを超えないようにすれば良いのではなく、あくまでも構造上6km/hが最高速度であること」で特例特定小型原付になるのです。
交通ルールについて
特定小型原付は運転免許がなくても運転できますが、交通ルールがないわけではありません。当たり前なのですけど。
16歳以上の年齢制限があることや、飲酒をしての運転をしてはならないなど、分かりやすい交通ルールもありますが、右折のやり方(二段階右折)など、勉強しなければ分からないルールもたくさんあります。
「ルールは運転しながら覚えよう。習うより慣れよ!」と言う気持ちは、厳禁です!
警察庁の特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイトを、しっかり勉強してから、特定小型原付に乗ってくださいね!
まとめ
電動キックボードを含め特定小型原付は、便利で手軽な移動手段です。これからの移動手段が大きく変化していくかもしれません。
ですが、運転免許が不要であるため、「交通ルールを覚えなくても運転できるんだ!運転技術があればOK!」と言う考えも少なからず出てくるかもしれません。
実際、ルール認識不足などが起因する電動キックボード等の危険場面が、ここ最近は頻繁に報道されています。
「ヘルメット着用は努力義務」であれば、ヘルメットをしない(いわゆるノーヘル)で運転する人も多くいると思われます。確かに速度はそう速くない乗り物ですが、転倒や歩行者への衝突などでは、命に関わる事もあり得ます。
そのような悲しいことにならないように、運転試乗会や講習会に参加して、正しい知識と技術を身に着けてからデビューしたいですね!