警察庁が大型などのAT(オートマチック)車限定免許の導入を視野に入れ、令和3年に走行実験を行いました。まだ正式決定ではないですが、いよいよ大型トラックも「AT限定免許」で運転ができるようになりそうです。現時点でわかっていることをご紹介していきます。
令和3年に警察庁が行った調査研究結果(下記資料)を基に、今後改正されると思われることをまとめたものをご紹介しています。
AT限定免許の在り方に 関する調査研究 報告書
この記事でわかること
・導入される理由
・AT限定免許の導入に伴う変更点①
・AT限定免許の導入に伴う変更点②
・まとめ
導入される理由
ドライバー不足の解消を図る為で、特にトラック・バス業界では長らく導入を求められていました。また、近年のトラックやバスにおけるAT車の普及状況を踏まえ、大型免許・中型免許・準中型免許・大型2種免許・中型2種免許、そして、大型仮免許・中型仮免許・準中型仮免許について、AT限定免許を導入することになりそうです。
AT限定免許の導入に伴う変更点①
変更点1つ目としては、AT限定免許の限定解除方法です。
AT限定免許の限定解除審査は、免許の種類(中型・大型など)にかかわらず全てMT普通車を用いて行われます。なお、中型免許・大型免許に該当する運転免許を限定解除する場合は、運転経歴2年以上が必要です。
これは、警察庁「令和3年度の研究結果」により、MT大型車とMT普通車で、クラッチ・ギア操作において難易度の差は認められず、AT限定大型免許等の限定解除を、MT普通車で実施することは可能と結論に至った為です。
AT限定免許の導入に伴う変更点②
変更点2つ目としては、技能試験です。
技能試験に関しては、MT免許を取得した人が運転する自動車の大半がAT車となっている現状を踏まえて、今後基本的に技能試験等はすべてAT車を用いる事となります。
例えばMT大型車を取得する場合、まずAT大型車で道路において技能試験を行います。その後にMT普通車でコースを使用して、クラッチ・ギア操作にかかる項目の試験を行います。その両方に合格すればMT大型車の免許交付となります。もし、MT普通車でのクラッチ・ギア操作の試験に合格できないと、MT大型車の免許交付できず、AT大型車の免許交付となります。
その為、先にMT普通車免許を所持しているものがMT大型車を取得する場合、第1種免許にかかるクラッチ・ギア操作の技能はすでに確認できている為、AT大型車を使用して行う項目のみを行い、合格すればMT大型車の免許が取得可能となります。教習所においての「技能検定・技能教習」については、AT車を用いて行う項目と、MT普通車を用いて行うクラッチ・ギア操作にかかる項目の二つに区分されます。AT限定免許を取得する場合は、前者のみを行い、MT免許を取得する場合は、前者及び後者の両方の項目をそれぞれ技能検定として実施します。
クラッチ・ギア操作にかかる「技能検定」、「技能教習」は、取得しようとする免許の種類にかかわらず、すべて「MT普通車」で実施されます。
技能検定におけるクラッチ・ギア操作にかかる項目は、AT車を用いて行う項目の後に行います。その為、AT車での試験に合格できなければ、クラッチ・ギア操作にかかる項目を受ける事ができません。 技能教習は、MT免許またはAT限定免許にかかわらず、MT免許におけるクラッチ・ギア操作の教習を除き、全てAT車で実施します。MT車で行うクラッチ・ギア操作の技能教習は、第二段階においても路上では行わず、教習所のコース内で実施します。
まとめ
ついに大型免許にまで、AT限定免許が導入される時代が来ました。
街中を走っている路線バスもかなりAT率が高くなってきていますので、大型車でもAT限定免許が導入されるのは、当たり前の流れなのかもしれません。今後は、トラックドライバーやバスの運転手などの人員増加に期待ができますね。ただし、導入まではまだまだ時間がかかるようです。
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