マサル

こんにちは。ジョブライセンスのマサルです。
「息子の誕生日が3月25日、なんとか入社日の4月1日までに免許を取らせたいけど、どうしたら良い?」毎年3月間近になると、このようなご相談がきます。そこで救世主!2026年4月の法改正により、17歳6ヶ月から仮免許(仮免)の取得が可能になります。今回は、法改正での「運転にかかる仮免許の取得」について解説します。

この記事でわかること
「早生まれ」は、運転免許取得で損をしていた?
今回の法改正で時期や費用に選択肢が増えるメリットが
まとめ

「早生まれ」は、運転免許取得で損をしていた?

「早生まれ」が損をしていた理由

警察庁|道路交通法の一部を改正する法律(概要)pdfより抜粋

これまでの普通免許と準中型免許の制度では、18歳の誕生日以降に仮免許試験を受験していました。仮免許試験に合格し仮免許証を取得したあとにも、19時限程度の教習と卒業検定があります。
その結果、2月〜3月に18歳の誕生日を迎える方は、4月1日からの入社や進学までのわずかな期間に教習を詰め込むしかなく、「入社前に免許がとれるのか?」という大きな不安がありました。
実際に、3月下旬が誕生日の方は、18歳での運転免許の取得をあきらめるケースも多く存在してきました。

「早生まれによる不公平」を解消する狙い

改正後の免許証取得までのイメージ

今回の法改正の背景には、こうした「早生まれによる不公平」をなくし、余裕を持って進学や就職に備えて欲しいという狙いがあります。今回の法改正によって、下記の流れが可能になります。

※指定教習所での流れを仮定した一例になります。

・17歳6か月以前に教習所へ入校
17歳6か月で仮免許を取得
18歳前に卒業検定を合格
18歳前に免許センターでの本免許学科試験を合格
18歳の誕生日当日に免許証をもらう

この流れが可能になり、3月後半の誕生日の方も18歳になる当日で免許証を取得できることになります。

今回の法改正で時期や費用に選択肢が増えるメリットが

2月や3月のピークを避けることが可能

早生まれの高校生にとっての大きなメリットは、教習に参加する時期を大幅に前倒しできることでしょう。
教習所が最も混み合う春休みの2月や3月は、通い教習では技能の予約がとれず「いつになったら技能予約がとれるの?入社日に間に合わないかも…」という状況がしばしば発生していました。
18歳の誕生日が2月や3月の高校生は、「入社や進学前の春休み」に集中してしまいます。
しかし今回の法改正後は、17歳6か月から仮免許が取得でき、18歳前で教習所卒業も可能になるので、ピークである2月3月の前に教習を終えることができるのです。

「時期をずらす」だけで10万円以上もお得に

普通車ATの料金
合宿免許マイライセンスから引用

今回の法改正は、教習料金を負担するご家族にとってもメリットがあります。
免許取得費用の大幅な削減が期待できることでしょう。
とくに合宿免許において、大きな効果を発揮すると言えます。
法改正前の早生まれの高校生は、合宿免許費用が高額な2月や3月に参加するしかありませんでした。
しかし法改正後は、仮免許取得年齢の前倒しと18歳前に教習所を卒業できることによって、教習費用が安い10月や11月・12月に合宿免許に参加できるようになります
10月や11月の合宿免許費用は特にお得で、通常よりも10万円以上もお安く参加できます
就職希望の高校生はしっかりと単位取得しておき、この安い時期に教習所を卒業しておくことも良いかもしれませんね。

まとめ

2026年の法改正のポイントをまとめます。

• 17歳6ヶ月から仮免証を取得できるので、教習所にいく時期の選択肢が広がった
• 18歳の誕生日にすぐ免許証を取得できることで、就職などへの悪影響が大きく減少


これは、早生まれの高校生だけでなく全員にとって大きなメリットと言えます。また「通い免許」「合宿免許」どちらに参加するにせよ、良い法改正と思います。
当社マイライセンスでは、「合宿免許」をお勧めしています。高校3年の前半でしっかり単位を確保しておき、土日などの連休&学業を少しお休みして、格安シーズンの費用で短期集中で一気に卒業できるからです。
運転免許のことでしたら、何でもご相談ください。